バイトルのキャバクラ・ガールズバー掲載基準

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テレビCMを積極的に展開しているバイトル。日本でも最大級の求人サイトです。若い世代を中心に高い認知度を誇っているためキャバクラやガールズバーの採用担当者も募集広告を出したいという人も多いのではないでしょうか。

ナイトワーク系案件はディップ株式会社と契約している求人広告代理店でしか対応できない形式となっています。またナイト系案件には厳しい審査基準があります。バイトルへの広告出稿を検討するにあたり、事前に検討しやすいように掲載できる職種や事前準備資料をまとめました。

ナイト系に分類される業種・職種

ガールズバー・キャバクラ
スナック・パブ・ラウンジ
店長・マネージャー候補(ナイトワーク系)
クラブ・スナック系ホールスタッフ
ドライバー・ヘアメイクその他
ラブホテル(フロント・清掃)

※朝キャバ・昼キャバもナイト系に分類されます。

ナイト系の事前審査資料

①飲食店営業許可書
②風俗営業許可証(風営法に該当する業態の場合のみ)
③深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書(深夜酒類の届出の店舗の場合のみ)
④店舗の営業内容・料金システム(セット料金のメニュー表など※)
⑤誓約書

※風俗営業に該当する店舗はセット料金、指名料、同伴料、飲食メニュー表の確認が必要になります。

ナイト系の掲載確認事項

運営会社名。運営会社開業日。運営会社所在地。代表者氏名。店舗開業日。HPの有無。女性スタッフの服装。またOPEN前と既存店で審査に違いがあります。OPEN前の場合はビル内のテナント写真が必要になります。

OPEN前募集について

営業許可証がまだない場合は申請中であることが証明できる領収証、申請書の控えが必要です。

キャバクラ・ガールズバーの審査期間

5~7営業日かかります。

キャバクラ・ガールズバーの注意点

系列店がある場合はその店舗情報も必須になります。系列店は同じ企業という意味になり、業種業態は関係ありません。

またバイトルへの掲載終了後、1年以上経過した場合は再度の審査が必要になります。代表者・住所・サービス内容(業態)・店舗設備・コスチュームが変わった場合も再度の審査対象となります。

⇒『バイトル』の掲載料金や申込方法について知りたい方はこちら

掲載不可の業種・内容

・風俗・アダルト関連(ピンク産業、アダルト系物販)
・風俗・アダルト関連(パーティーコンパニオン)
・出会い系・テレクラ関連(サクラ、チャットレディー)
・耳かき、膝枕、肩もみなど身体接触のあるもの
・ポールダンス、バーレスクダンスがあるもの
・床や壁に女性を見ることを目的としたガラス張りになっているもの
・ホストクラブ、メンズバー、メンズパブ
・ゲイバー、オカマバー、レズビアンバー、ミックスバー
・アダルト関連:セクキャバ、イチャキャバ、ランパブ、ピンサロなど性風俗
・合コンパブなど出会いを誘発するもの
・水着、下着レベルのユニフォーム(イベントでの着用も不可)
・露出が激しいユニフォーム

ナイト系の掲載料金・価格表

業種や職種による掲載料金の変更はありません。ガールズバー・キャバクラ・スナック・パブ・ラウンジは全て一律料金になります。首都圏・関西・東海・東北別で料金表が違います。また通常料金とナイト系案件(ガールズバー・キャバクラ・スナック・パブ・ラウンジ)の違いはありませんが割引キャンペーンが適用できない場合があります。

⇒『バイトル』の掲載料金や申込方法について知りたい方はこちら

会社別によって掲載料金や価格表は違うの?

求人広告代理店ごとに料金表の違いはありません
どこの求人広告代理店だろうと提案する料金テーブルは同じになります。

キャバクラ・ガールズバーは会社によっては取扱いをしていない

求人広告代理店がナイト案件(ガールズバー・キャバクラ・スナック・パブ・ラウンジ)を取り扱い可能かどうかも事前確認が必要です。バイトルのナイト系は代理店でしか扱っていませんが、掲載審査が厳しい為、会社によっては取り扱っていない会社や、取り扱っている会社でもエリアを限定している会社もあります。

まとめ

掲載前に審査通過しても労働基準法・風営法などの法律違反が見つかった場合は掲載不可・掲載取り下げとなります。また相席系居酒屋やメイド系に関しても掲載規定があり、一部ナイト系案件に該当する場合があります。他にもキャバクラやガールズバーに関しては、こまかい表記規定もありますので、気になる方は一度お問合せください。