衛生管理者業務で注意すべき6つのポイント

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衛生管理者は職場の安全と衛生管理、社員の健康を守るのが仕事です。仕事内容は多岐にわたりますが、多くの社員が衛生管理業務だけではなく他の仕事も兼務しているため細かい部分まで把握できないまま仕事を進めてしまうことがあります。曖昧なまま仕事を進めてしまうと法令違反になることがあるので衛生管理業務を行なううえで、最低限注意したいことをまとめましたので参考にしてください。

1.産業医の選任で注意したいこと

A支店に労働者が60人、B支店に労働者が50人、本社に労働者が200人以上いて産業医が専任で2名以上いる場合、A支店とB支店には産業医の選任義務は発生しないと思っていませんか?

このケースでいうと本社は当然ながらA支店とB支店の両方に産業医を1名以上選任する義務が発生します。間違えないようにしましょう。なお、労働者数にはアルバイト・パート、契約社員、派遣社員を含め50名以上です。正社員だけではありませんので注意してください。

2.産業医面談で注意したいこと3つ

・面談前に面談者の情報を共有する
・気になる社員は様子を見ずにすぐに産業医と面談させる
・衛生管理者も守秘義務を守る

産業医は社員と一緒に働きませんので社員の情報を知りません。どのような仕事をしている社員なのか、どういう役職なのか、なぜ面談が必要なのかをメモでいいのでまとめて渡すようにしましょう。産業医と相談したうえでオリジナルのカルテを作成するとスムーズに面談が行えて、面談後の情報共有がしやすくなります。

また、体調が悪そうな社員や欠勤・早退・遅刻が多い社員がいる時は「もう少し様子をみよう」ではなく産業医にすぐに面談をさせましょう。素人判断で延ばし延ばしにしていると体調が悪化して休職せざるを得ない状況になります。このように衛生管理者は社員のセンシティブな情報を知る立場になります。守秘義務が発生しますので情報は慎重に扱い、口外してはいけません。

3. 衛生委員会の人員構成

全業種で労働者が50名以上になったら月に1回開催しなければならないといけない衛生委員会の人員構成を確認しておきましょう。

・総括安全衛生管理者またはそれ以外で事業の実施を統括している人:議長1名
・衛生管理者:1名以上
・産業医:1名以上
・事業場で衛生業務経験者:1名以上

人数の定めはありませんが、ここで挙げた要件に当てはまる人が4名必要です。ただし、衛生委員会のメンバーは労働組合の過半数以上、労働組合がない時は労働者の過半数以上に推薦された人でなければいけません。しかし、どうやって推薦してもらえばよいのか悩みますよね。社員の負担が軽い方法としては、裁判官の国民審査の要領でやるのが1番スムーズではないでしょうか。

【推薦書の例】
記入方法・・・意義のある委員がいる時は委員名に×印をつけてください。
意義のあるなしに関わらず署名をお願いします。

私は下記の4名を衛生委員会の委員として推薦いたします。
・総括安全衛生管理者(議長):氏名
・衛生管理者:氏名
・産業医:氏名
・事業場で衛生業務経験者:氏名
署名_______________

このようにすると多くの人が署名をして提出するだけなので社員の負担が軽くなります。
内容をアレンジして取り入れてみましょう。

4. 産業医と面談をすれば長時間労働はOK?

産業医面談が必要な長時間労働を「前月45時間超者」または「過去2~6ヶ月の月平均80時間超者」(事業場の時間外・休日労働基準時間超過者)で設定していると思いますが、長時間労働者に対して産業医等による面接指導を行えば、長時間の労働をしてもよいというわけではありません。何度も引っかかる人は人事部と所属長による労働時間を把握したうえで労働時間の削減対策をしなければなりません。

5. 海外派遣労働者

6ヶ月以上海外で仕事をする時と、6ヶ月以上海外で仕事をして帰国する時に健康診断が必要です。初めて海外へ労働者を派遣するときには、健康診断の他に予防接種やメンタルヘルスチェックが必要になることがあるので下記の情報をよく読みましょう。

【海外派遣労働者対策に活用できる医療情報源】
・厚生労働省 検疫所「FORTH」(http://www.forth.go.jp/)
・外務省 世界の医療事情 (http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/)
・一般財団法人 海外邦人医療基金(JOMF) (http://www.jomf.or.jp/index.html)
・日本渡航医学会 (http://jstah.umin.jp/02travelclinics/
・感染症の帰国後診療 医療機関リスト(国内感染症専門医療機関)
(http://jstah.umin.jp/03posttravel/index.htm)

6. ストレスチェックをすればいいわけではないメンタルヘルス

ストレスチェックをして引っかかった人と希望者を産業医面談のセッティングをすれば、メンタルヘルスケア対策は終了だと思っていませんか。ストレスチェックで引っかかる人が多い時や、鬱病・精神疾患で休職者が多い時は職場に何か原因がないか調査をして対策を講じましょう。

関連記事:衛生管理者とは?衛生管理者13の仕事内容

まとめ

衛生管理者が注意したいことを6つにわけてご紹介しました。1番注意が必要なことは産業医と社員から信頼されることです。「あの人、健康診断の結果バラしたんだよ」と噂が立ってしまったら衛生管理者失格です。同様に産業医から「本当に衛生管理者の仕事内容わかっているの?」と思われてもいけません。産業医と社員、両方から信頼される衛生管理者になりましょう。

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