【扶養家族】2種類の扶養の違いから年収や所得税の知識などを解説!

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扶養家族の年収には制限があることをご存じの方も多いのではないでしょうか。よく耳にする「100万円の壁」や「103万円の壁」および「130万円の壁」はまさに扶養家族の年収限度です。

しかし、扶養家族には2つの種類があることまでは知らない方もいるでしょう。その種類をきちんと知っておかないと自分の収入や世帯収入に与える大きな影響があります。扶養家族が働いて世帯収入が増えるように考えていきましょう。

目次

扶養家族には2種類ある

年末調整の書類について

サラリーマン(給与所得者)である夫が年末調整時に会社から渡される2種類の書類のことはご存知でしょうか?

①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

この2枚の書類に加えて、必要な人には「健康保険被扶養者異動(加入)」という書類も渡されます。

実はこれらの書類にはそれぞれ使い道があり「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」は配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除や配偶者特別控除など所得税を計算するときに使い、「健康保険被扶養者異動(加入)」についてはその名のとおり健康保険に加入するときに使います。

どちらの書類も扶養家族に関係する書類となりますが、前記のとおり所得税に関する書類と健康保険に関する書類の両方に扶養家族を記入することになります。

両方の書類に同じように扶養家族の名前や住所を書くのは面倒だと感じるでしょう。しかし、その2種類の書類に記入することで年末調整時に税金の戻りを受けることが期待でき、健康保険にも加入することができるのです。

所得税の管轄は国税庁で健康保険に関しては厚生労働省が管轄することになっていますので、それぞれの書類が必要になり扶養家族には2つの省庁が担当し管理しているのです。

よって扶養家族に所得税の扶養家族と健康保険の扶養家族があることを知っておくことが必要となります。

ワンポイント:配偶者控除の上限年収150万円に引上げか?どうなるパート主婦?

配偶者控除の限度額が150万円になるらしいとのニュースが流れています。それ以前は配偶者控除廃止になると大騒ぎでしたが急展開しましたね。

でも本当は子育て世代への予算として廃止するとの話だったと思うのですが、少子化問題はどうするのでしょう?

[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|源泉所得税関係|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

扶養家族の範囲の違い

所得税の扶養家族と健康保険の扶養家族が別であるということは、扶養家族にすることができる範囲も違うということです。所得税の扶養家族の範囲は広く、健康保険の扶養家族の範囲は狭いと言えます。

また所得税の扶養家族において納税者を扶養者と言い、扶養される側を被扶養者と言います。健康保険の扶養家族の場合は、扶養者を被保険者という言い方をしますので余計に分かりにくく感じてしまいますね。

ワンポイント:税扶養家族には2種類あるってどういう事?

知っているようで意外と知らない税扶養家族。そもそも扶養家族には2つの種類があることをご存知でしょうか?また年間所得によって扶養に入ったり外されたりすることもご存知でしょうか?

その違いを知らないと扶養している側も扶養されている側も損をすることもあるのです。離れて暮らす親を扶養家族にすればメリットが多いと言えます。

所得税の扶養家族

■所得税の扶養家族

所得税の扶養家族は納税者(扶養者)との同居や非同居は関係なく配偶者以外の6親等以内の血族と3親等以内の婚族となります。なお配偶者は扶養家族には該当しませんのでご注意ください。

◆1親等
:父母や子とその配偶者/配偶者の父母
◆2親等
:祖父母や孫とその配偶者、兄弟姉妹と兄弟姉妹の配偶者/配偶者の兄弟姉妹
◆3親等
:ひ孫とその配偶者、伯父や伯母とその配偶者、甥や姪とその配偶者/配偶者の伯父や伯母、甥や姪
◆4親等
:従兄弟姉妹、甥や姪の子
◆5親等
:従兄弟姉妹の子
◆6親等
:5親等の高祖や子孫
:従兄弟姉妹の孫

所得税の扶養家族の範囲は広いですね。従妹の孫まで条件によっては扶養家族に入れることができます。冠婚葬祭でもないと会う機会がない方も含まれそうですね。

No.1180 扶養控除|所得税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

健康保険の扶養家族

■健康保険の扶養家族
◆被保険者との同居が条件でない人
:配偶者
:子や孫、弟や妹
:父や母、祖父母や曾祖父母

◆被保険者との同居が条件である人
:兄や姉、伯父や伯母、甥や姪とそれらの配偶者(3親等以内の親族)
:内縁関係者やその父母および子

健康保険の扶養の範囲は所得税の扶養に比べ幾分狭いですね。親族ではない内縁の方その親、子が含まれるのが所得税の扶養にはない考え方と言えます。

健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html

ワンポイント:被扶養者の要件を再確認しよう!<所得税と健康保険の違いは?>

被扶養者は2つの種類があり、1つが「所得税の扶養」の被扶養者でもう1つが「健康保険の扶養」の被扶養者です。どちらも扶養されているのには変わりがありません。

なので、区別がつかなくなってしまうことが多いようです。被扶養者の要件を満たしているのに自分の扶養に入れていない、またはその逆もあるようです。

扶養家族の年収上限は?

健康保険の扶養家族の年収

健康保険の扶養家族として認められるには、基本的に被扶養者の収入によって生計を立てていることが条件となりさらに以下のような収入の制限が定められています。

◆被保険者と同居している場合

年収130万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満であること。ただし60歳以上の人や障害を持つ人の場合は180万円未満とされています。なお、扶養家族の年収が被保険者の1/2以上であっても被保険者の年収を超えない場合やその世帯の状況を考慮し、被保険者の収入が生計の主たる収入となっている場合は扶養家族として認められる場合があります。

仮に被保険者の年収が400万円の場合、年収130万円未満なら1/2以下となりますのでこの場合その人は扶養家族となることができます。

◆被保険者と同居していない場合

年収130万円未満でかつ被保険者からの仕送り金額の方がその人の収入よりも多いこと。ただし60歳以上の人や障害を持つ人の場合は180万円未満とされています。

仮に仕送りしている金額が毎月8万円(年額96万円)ならその人の年収は96万よりも少ないことが条件となり、仮に年収100万年の人は扶養家族にはなれないということですね。

収入となるもの

健康保険の扶養家族の収入には、給与所得以外にも収入とみなされてしまうものがありますので注意が必要となります。その主なものは以下のとおりです。

◆雇用保険の失業給付金
◆公的年金
◆健康保険の傷病手当金
◆出産手当金
◆交通費

また年間収入は前年の収入ではなく扶養家族になってからの見込金額で良いとされています。また給与所得がある場合は月額10万8,333円以下で雇用保険の受給者は日額3,611円以下であることも扶養家族になる条件となります。

年収期間の考え方は?

健康保険の収入130万円未満の考え方はちょっと難しい、または面倒と言えるでしょう。年収130万円未満と言いながら、1月1日から12月31日までではないのが扶養家族になるのか外れるのかを分かりにくくしています。

前項でご説明した「見込金額」の考え方が難解なのです。以下に考え方のポイントを説明します。

◆見込み金額とは「過去」の金額ではなく「将来」の金額のこと
◆年収130万円未満もさることながら月額10万8,333円を超えてはならない

以上2点が重要です。

例えば先月までの収入が月額10万円だったのが残業や休日出勤、または期末手当がついて13万円になったとしましょう。年収は将来の見込み金額のことを言いますので、この方の年収は13万円×12カ月=156万円となり扶養家族の制限をこの時点で超えてしまいます。

給料をもらったら直ちに夫へその旨を伝え夫は「被扶養配偶者非該当届」を会社へ提出するとともに保険証を返納しなければなりません。妻は扶養家族ではなくなったため国民健康保険に加入し国民健康保険料と国民年金保険料を納めなくてはならなくなります。

しかし、今度の給料が以前の10万円に戻っていれば再度扶養家族の申請をすることで国民健康保険から脱退し夫の扶養へ入り直す手続きが必要です。その際会社へ「健康保険被扶養者異動(加入)届」を出さなければなりません。

毎月の給料が変動するのは仕方のないことと言えますが月額10万8,333円を超えないように注意しなければなりません。

「被扶養配偶者非該当届」について|日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/20150513-02.html

所得税の扶養家族の年収は?

所得税の扶養家族の場合、親族の範囲は広いのですが、扶養家族として認められるには第一にその年の12月31日現在で満16歳以上であることと、納税者(扶養者)と生計を共にしていることが条件となります。さらに所得制限が定められています。

◆年間の所得金額が38万円以下

扶養家族は38万円以下という所得以内で仕事をしなければ扶養家族にはなることができず、納税者は扶養控除を受けることができないことになります。

なお所得=収入ではなく、年間所得の計算方法は以下のとおりとなります。

◆年間所得=年間収入-給与所得控除65万円

給与所得者は給与所得控除65万円が認められていますので年間収入から差し引くことが可能です。この計算を逆算すれば以下の計算で年間収入を求めることができます。

◆所得制限38万円+給与所得控除65万円=年間収入103万円

年間収入が103万円以下であればその人は扶養家族となれますが、年間収入が103万円を超えてしまいますと扶養家族にはなれず本人が納税者として所得税を支払っていくことになります。また納税者(扶養者)にとっては扶養控除38万円を差し引くことができませんので年末調整時に戻ってくる税金が少なくなるでしょう。

No.1180 扶養控除|所得税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
No.1410 給与所得控除|税について調べる|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

年収はいつから起算されるの?

所得税の扶養家族の年収については健康保険の扶養とは異なり、年末調整をする年の1月1日から12月31日までに得た1年間の収入となります。年末調整の書類は11月末までに提出期限を定めている会社が多いようです。そうなると12月中にもらう予定の給与が入りませんね。まして12月となればボーナスの時期と重なります。

年末調整は実際に支払っていない未払いの給与も年末調整の対象となります。よって昨年12月に出る予定の給料が1月の初旬に遅れて支給された場合その遅れた給料は今度の年末調整の対象外となりますね。

No.2668 年末調整の対象となる給与|源泉所得税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm

子供の年収はいくらまで?

子供の年齢が16歳というと高校生に該当しますが、この年頃になるとアルバイトをして欲しいものを買うという考え方が芽生えるようです。お小遣いで足りない分は働いて稼ぐことは自立心の表れでしょう。しかし、扶養家族でいるためにはどうしても年間所得が38万円以内でないといけません

前項でご説明したように年間所得が38万円というのは収入にすると年間103万円です。この金額内であれば親の扶養内収入となりますが、103万円を1円でも超えたら扶養家族としては認められなくなってしまいます。

16歳から19歳未満の子どもなら控除額38万円の適用を受けることができなくなってしまいます。高校性なら学業があるため年間103万円以上収入を得ることは難しいでしょう。高校を卒業して就職してしまえばこれは仕方ありませんね。

親としては子どもの独立を応援しないわけには行きません。立派な社会人として成長を願うばかりですが、大学へ進学した場合ちょっと心配になりそうです。

年齢的にも成人に近くなれば金銭的にもある程度欲が出るでしょう。少しでも条件の良いアルバイトを探し学業はどうした?となるくらいアルバイトに精を出してしまうことが多くなるのではないでしょうか。

年齢が20歳を超えれば深夜でもアルバイトが可能でしょう。必然的に時給も上がってしまいますね。その結果年収103万円を軽々超えてしまうかも知れません。

年収103万円を超えれば所得税や住民税が発生します。また年収が130万円以上になると親の健康保険証を使うこともできなくなってしまいます。健康保険は国民健康保険に加入し国民年金保険料の支払うことになります。

所得税については学生が働いた場合「勤労学生控除」が27万円あります。よって年収103万円を超えたらすぐ所得税が発生することはないでしょう。親の扶養内103万円+勤労学生控除27万円=130万円までならOKですが、それを超えれば税金も含め社会人と同じように本人が納税者となります。

年齢が23歳未満なら特定扶養控除として63万円の所得控除を受けることができますので、子供と話し合って年収103万円までに収めてもらうか社会人の前練習として許すか悩ましいところですね。

No.1175 勤労学生控除|所得税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

ワンポイント:扶養控除の対象となる子供の年齢や収入について

扶養控除の対象となる子どもの年齢や収入によっては、所得控除の適用を受けることができないことはご存知ですか?扶養者がサラリーマンの給与所得者でしたら自分の所得税や住民税に大きく関係してきます。

扶養控除の適用を受けようと書類に子どもの名前や生年月日を記入しても、年齢や収入の関係で扶養家族として認められないケースも少なくないようです。

親の年収はいくらまで?

サラリーマンの給与所得者の良くある疑問に「年金をもらっている親は扶養家族になるのか」があります。

扶養家族の所得制限は38万円ですがこの金額は給与所得控除後の金額です。年金は給与ではありませんので給与所得控除65万円を使うことができません。年金収入は国税庁によれば「雑所得」扱いなり給与とはまた違う区分けになっているようです。

給与所得控除65万円に代わり公的年金等控除額という額を年金から差し引くことができます。その額は年齢によって違いがあり以下のとおりとなります。

◆65歳未満:公的年金等控除額70万円
◆65歳以上:公的年金等控除額120万円

この公的年金等控除額に所得制限である38万円を足した金額がもらっている年金の年額よりも少なければ、年金を受給している親も扶養家族に入れることができます。具体的には以下の金額です。

◆65歳未満:公的年金等控除額70万円+所得制限38万円=108万円
◆65歳以上:公的年金等控除額120万円+所得制限38万円=158万円

以上の年金額で年齢が70歳以上であれば老人扶養親族として同居の親なら58万円、同居していない親なら48万円控除することができることになります。

なお同居していた親が病気で入院した場合は一時的な別居であることから同居とみなされますが、老人ホームや介護施設へ入所した場合は居所となり同居にはあたりません。

No.1180 扶養控除|所得税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
高齢者と税(年金と税)|税について調べる|国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm

ワンポイント:親を扶養に入れると【親孝行になるかもしれない】ってホント?

親を扶養に入れると親孝行になるかも知れないことを知っていますか。または親を扶養に入れることを忘れてはいませんか。意外と多いようですよ。

年金もらっているから無理、とか別居しているから扶養にできない、と思い込んでしまっている方。確かに扶養に入れるにはそれなりの条件があります。しかし、条件を満たしているのに扶養に入れていないのは非常にもったいないですね。

妻の年収上限を考えよう

100万円の壁

サラリーマンが夫の場合妻がパートタイムで働きに出ることも多いでしょう。夫(納税者)の扶養家族として妻は扶養家族ではありませんが、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができます。

配偶者控除額は38万円と決まっていますが配偶者特別控除は所得金額が38万円を超え76万円未満まで段階的に控除額が下がっていきます。いずれにしても扶養家族ではなくても控除額が認められている以上妻の収入は無視することはできません。

まず妻の収入で初めにぶつかるのは住民税のかからない「100万円の壁」といわれる年収100万円です。市区町村によって多少金額のずれがありますが概ね年収100万円が住民税を支払うかどうかの境目となっているようです。

◆年間所得金額の計算
:年収100万円-給与所得控除65万円=35万円

この35万円は住民税の非課税限度額となり住民税はかかりません。年収100万円で働いていれば住民税も所得税も保険料や年金まですべて自己負担なしでOKとなります。もちろん健康保険は使えますし年金も自動的に国民年金第3号被保険者となり将来国民年金も受給できます。

No.1195 配偶者特別控除|所得税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

103万円の壁

次に重要なのが年収103万円、いわゆる「103万円の壁」です。この年収は夫の扶養の範囲内となりますが、100万円を超えた3万円分については住民税がかかることになります。

年収100万円のときよりも税金の恩恵が1つ減ることにはなりますが、住民税は年間5,000円程度であり月にして400円くらいです。このくらいの住民税ならさほど影響はないといえるでしょう。

しかし、年収103万円を超えてしまいますと、夫は配偶者控除38万円を受けることができなくなりますので税金面ではちょっと損することになりそうです。夫は38万円x10%=3万8,000円の年末調整戻り金がなくなってしまいます。

しかし、特別配偶者控除36万円から37万円程度の控除を受けることができますので実質1,000円から2,000円の減少で収まるといえます。

例えば年収110万円だとすると所得税額は以下のようになります。

①年収110万円-所得控除(110万円x40%)=66万円
②66万円-基礎控除38万円=28万円
③28万円x5%=1万4,000円
所得税年額1万4,000円と住民税年額1万4,500円(別途計算)の合計2万8,500円くらいを負担することになりそうです。

税金計算機 | 所得税・住民税簡易計算機
http://www.zeikin5.com/calc/
No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
No.1199 基礎控除|所得税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
No.1410 給与所得控除|税について調べる|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

ワンポイント:扶養内で働きたい主婦必見!年収103万円のライン徹底解説

夫の扶養内で働きたい!と思う時に、最初に思い浮かぶのが年収103万円のラインです。年収103万円って一体どういうことを言うのでしょう?税金や保険、控除はどうなっているの?そんな103万円にまつわる不安をひとつひとつ解説していきます。

130万円の壁

健康保険の扶養である130万円の壁です。実際は健康保険の扶養であるためには収入130万円未満ですから実際の年収は129万9,999円までとなりますが、分かりやすく「130万円」と区切っているのでしょう。この収入よりも少なければ健康保険料や年金の自己負担はありませんので、働く妻の最後の砦といえそうです。

◆年収130万円未満の場合いくらの負担になるか計算してみましょう。

①年収130万円-給与所得控除(130万円x40%)=78万円
②78万円-基礎控除38万円=40万円
③40万円x5%=2万円
所得税2万円と住民税3万4,300円くらいの合計5万4,300円の負担です。

しかし、130万円以上の年収があると妻は完全に独り立ちとなり、本人が納税者として健康保険料も年金も納めなくてはならなくなります。

◆次に年収140万円の場合で計算してみましょう。

①年収140万円-給与所得控除(140万円x40%)=84万円
②84万円-基礎控除38万円=46万円
③46万円x5%=2万3,000円
所得税年額2万3,000円と住民税年額4万4,500円の合計6万7,500円と健康保険+年金分(約25万円)くらい負担することになりそうです。

ワンポイント:主婦はどうして夫の扶養内で働くの?130万円の壁から考える女性の働き方

「年収130万円以内」で働く主婦には、いつも目の前に社会保険料の負担という壁があります。でも夫の扶養から外れること以外にも、主婦が130万円を超えて働くことには常に壁が存在しているような気がするのです。「130万の壁」の解説をしながら、どうして主婦が年収130万円にこだわらなければならないのか、その理由も探ります。

141万円の壁

141万円の壁とは、配偶者特別控除がまったくなくなってしまうギリギリの金額です。

①年収140万円-給与所得控除(141万円x40%)=83万6,000円
②83万6,000円-基礎控除38万円=45万6,000円
③45万6,000円x5%=2万2,800円
所得税2万2,800円と住民税4万5,500円くらいの合計6万8,300円の負担です。

配偶者特別控除の3万円は残りますが、妻本人の負担は6万8,300円と保険料+年金分(約25万円)ですからかなりの負担をしなければなりません。

ワンポイント:130万超えたら扶養外れる?主婦が知っておくべき損得ライン

パート、アルバイトで働いている主婦の方にとっては、ご主人の扶養の範囲内で働いて少しでも税金や健康保険を少なくしたいと考えるのは当然のこと。そこでよく耳にするのが「130万超えたら扶養には入れない」という言葉。本当に正しい意味を理解できていますか?

どうせ超えてしまうならガッツリ稼ぐのもあり

実際に働いてみると、働くことにやりがいを見出したり、勤め先の状況次第ではこちらの思うような時間の調整が出来なかったりと、予定通りにいかないこともあるはず。

お金を稼ぐことが目的だったのに、稼ぎ過ぎないように気を使う・・・という矛盾に疲れたら、いっそのこと思い切り稼いでしまうのもお勧めです。将来を見据えた時に、いずれはフルタイムや正社員で働きたいというのであれば、そのキャリアに繋がるお仕事を選ぶこともおすすめです。

現在では、「正社員登用有りのバイト」や「契約社員」など、正社員の一歩手前の雇用形態で働いて、ゆくゆくは正社員として働く。といった募集も数多くあります。またそれらの募集を専門的に扱うサイトもあるので、一度チェックしてみることもおすすめです。

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親に仕送りして扶養家族にすることを考える

全面的に夫の扶養の範囲内で働き、住民税も納めないことが前提なら年収100万円に収めるのが最も有効な働き方といえますが、住民税を5,000円程度なら支払っても良いのであれば年収103万円以内がパフォーマンス的には良さそうです。

■夫の年収500万円、妻の収入103万円、子ども2人(16歳と18歳)
①給与所得控除
:500万円x20%+54万円=154万円
②扶養者控除
:38万円x3=114万円
③課税所得金額
:500万円-114万円=386万円
④基礎控除
:386万円-38万円=348万円
⑤所得税額
:348万円x20%-42万7,500円=26万8,500円
⑥保険料や住民税など
:約107万円
⑦可処分所得
:500万円-26万8,500円-107万円=366万1,500円

※世帯収入は366万1,500円+103万円=469万1,500円

給料(月給)手取り額の計算(住民税含む)

親に仕送りして扶養家族にする

年収160万円をもらえるのであれば、別居している妻の親(父母)を扶養家族にしてしまう方法も考えのひとつといえそうです。

夫は妻の配偶者特別控除関係はまったく受けることはできませんが、親の年金受給額が158万円以内であれば配偶者特別控除38万円を失う代わりに48万円x2人=96万円の控除を受けられ、なおかつ夫の両親も扶養家族に入れてしまえば最大で96万円x2=192万円の控除を受けることが期待できます。

仕送り額はいくらでも良く世帯収入を考慮し月額1万でも構いません。毎月5,000円を両方の親に仕送りすれば年間12万円必要ですが192万円の控除額を考えればまだお得ではないでしょうか。それを確かめるために計算してみましょう。

■夫の年収500万円、子ども2人(16歳と18歳)
①給与所得控除
:500万円x20%+54万円=154万円
②扶養者控除
:38万円x2=76万円
③課税所得金額
:500万円-154万円-76万円=270万円
④基礎控除
:270万円-38万円=232万円
⑤所得税額
:232万円x10%-9万7,500円=13万4,500円
⑥保険料や住民税など
:約95万4,000円
⑦可処分所得
:500万円-13万4,500円-95万4,000円=391万1,500円

■妻の年収160万円
①給与所得控除
:160万円x40%=64万円
②課税所得金額
:160万円-64万円=96万円
③基礎控除
:96万円-38万円=58万円
⑤所得税額
:58万円x5%=2万9,000円
⑥保険料や住民税など
:約29万5,000円
⑦可処分所得
:160万円-2万9,000円-29万5,400円=127万5,600円

※世帯収入は391万1,500円+127万5,600円=518万7,100円

親に仕送りすればお得?

今度はお互いの両親(70歳)を扶養家族にして計算してみましょう。

①給与所得控除
:500万円x20%+54万円=154万円
②扶養者控除
:38万円x2+192万円=268万円
③課税所得金額
:500万円-154万円-268万円=78万円
④基礎控除
:78万円-38万円=40万円
⑤所得税額
:40万円x5%=2万円
⑥保険料や住民税など
:約76万2,000円
⑦可処分所得
:500万円-2万円-76万2,000円=421万8,000円

※世帯収入は421万8,000円+127万5,600円=549万3,600円

⑧仕送り分(12万円)
:549万3,600円-12万円=537万3,600円

※差額537万3,600円-518万7,100円=18万6,500円

両方の親4人を扶養家族にできれば18万6,500円の世帯収入UPにつながります。

また妻が扶養家族の範囲内である年収103万円の世帯収入に比べ、537万3,600円-469万1,500円=68万2,100円の収入UPとなり年収160万円-103万円=57万円の分を吸収してしまっていることが分かります。親を大切にすることでこんなときにも自分たちを助けてくれるのですね。

ワンポイント:親を扶養するかしないかの損得

親を扶養するかどうか、扶養に入れる方法やメリットやデメリットなど考えたことありますか?サラリーマンにとって、扶養者を多くすれば、それだけのメリットはあるはずです。

扶養に入った親にとっても少なからずメリットはあるようです。扶養親族に入れる条件や、別居の親を扶養にいれる条件やメリットを勉強しましょう!

まとめ

2種類の扶養の違いから年収や所得税の知識についてまとめました。知識を身につけ賢く生活してほしいと思います。

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